児童買春(1件、前科前歴無し)の事案で、弁護士が依頼人に対し、「示談すれば起訴猶予になる」と説明することがあるようです。
しかし、児童買春事案では、示談が起訴・起訴猶予に影響することはないのが通常です。こうした硬直的な運用に合理的な理由があるとも思えませんが、立法経緯における議論の影響からか、そのような運用がされています。
痴漢、器物損壊、傷害、窃盗など、個人法益を侵害する罪においては、示談することで起訴猶予になるケースは多いですから、「示談すれば起訴猶予になる」と説明した弁護士は、これらの犯罪と同じように考えてしまったのでしょう。(彦坂)